残業代計算

月給・時給から時間単価を求め、時間外、深夜、法定休日、月60時間超、固定残業代との差額をまとめて計算します。

月給から時間単価を出すために使います。
法定休日労働はここに含めず、下の欄に分けて入力します。
22時から翌5時までの時間。時間外や休日と重なる場合も追加割増を計算します。
ない場合は空欄または0で計算できます。
法定の最低割増率を使った概算です。就業規則、賃金規程、変形労働時間制、各種手当の扱いによって実際の給与計算は変わります。
次のツールも使用できます: 勤務時間計算

残業代計算で確認できること

残業代計算は、1時間あたりの賃金に時間外労働、深夜労働、法定休日労働などの割増率を掛けて、支払われるべき割増賃金の目安を出す計算です。月給制でも時給制でも、まず基礎となる時間単価を決めてから計算します。

このツールでは、月給から時間単価を逆算する方法と、時給を直接入力する方法を選べます。さらに、月60時間までの時間外労働、月60時間を超える時間外労働、深夜労働、法定休日労働、固定残業代を分けて確認できるため、給与明細の概算チェックや労務担当者の事前確認に使いやすい構成です。

使い方

  1. 「月給から計算」または「時給で計算」を選びます。
  2. 月給の場合は、月給額と1か月平均所定労働時間を入力します。時給の場合は時給を入力します。
  3. 月の法定時間外労働、深夜労働、法定休日労働の時間を入力します。
  4. 固定残業代がある場合は、その金額を入力して不足分を確認します。
  5. 「残業代を計算する」を押すと、割増種別ごとの金額と合計が表示されます。

割増率の早見表

区分 主な条件 最低割増率 このツールでの扱い
時間外労働 1日8時間・週40時間を超える法定時間外労働 25%以上 月60時間までを1.25倍で計算
月60時間超 1か月の法定時間外労働が60時間を超える部分 50%以上 60時間超の部分を1.50倍で計算
深夜労働 22時から翌5時までの労働 25%以上 深夜分の0.25倍を追加
法定休日労働 週1日または4週4日の法定休日に働いた時間 35%以上 1.35倍で別計算

計算例

月給30万円、所定労働時間160時間、残業20時間の場合

1時間あたりの賃金は、300,000円 ÷ 160時間 = 1,875円です。法定時間外労働が20時間で、深夜や法定休日がない場合、残業代は 1,875円 × 1.25 × 20時間 = 46,875円となります。

残業70時間、うち深夜10時間の場合

月60時間までは25%増、60時間を超える10時間は50%増で計算します。深夜10時間分は、時間外割増とは別に25%分を追加します。月60時間超と深夜が重なる場合は、時間外50%と深夜25%を合わせた考え方になります。

月給から時間単価を出すときの注意点

月給制では、月給を1か月平均所定労働時間で割って時間単価を求めます。ただし、家族手当、通勤手当、住宅手当など、割増賃金の基礎に含めるかどうか判断が必要な手当があります。実際の給与計算では、雇用契約書、就業規則、賃金規程、給与明細の項目名を確認してください。

端数処理も会社ごとの規程で扱いが異なります。1時間あたりの賃金、1か月の残業代、給与支払時の端数処理が混ざると金額差が出やすいため、給与明細と照合するときはどの段階で丸めているかを見ると確認しやすくなります。

固定残業代がある場合

固定残業代は、一定時間分の残業代をあらかじめ賃金に含めて支払う制度です。ただし、実際に発生した割増賃金が固定残業代を上回る場合、不足分の支払いが必要になります。このツールでは、計算された割増賃金合計から固定残業代を差し引き、追加で確認すべき金額を表示します。

固定残業代の時間数、対象となる手当、超過分の支払いルールが明確でない場合は、計算結果だけで判断せず、賃金規程や専門家の確認を優先してください。

関連ツール

勤務時間そのものを日別に確認したい場合は勤務時間計算、締切や支払予定日を営業日ベースで確認したい場合は営業日計算、分割払いの手数料を確認したい場合は分割払い手数料計算も利用できます。

注意点と限界

この計算は、法定の最低割増率を使った概算です。変形労働時間制、フレックスタイム制、管理監督者性、裁量労働制、歩合給、各種手当の除外可否、就業規則で定めた割増率などによって、実際の支給額は変わります。未払い残業代の請求、労使紛争、給与計算の正式処理では、労働基準監督署、社会保険労務士、弁護士などの専門窓口に相談してください。

制度確認には、厚生労働省の月60時間超の割増賃金率に関する資料や、e-Govの労働基準法を参照してください。

よくある質問

残業代は月給からでも計算できますか?

月給を1か月平均所定労働時間で割ると、1時間あたりの賃金の目安を出せます。ただし、割増賃金の基礎に含める手当や端数処理は会社規程によって変わります。

深夜残業は1.25倍ですか、1.5倍ですか?

法定時間外労働と深夜労働が重なる場合は、時間外25%と深夜25%を合わせ、通常賃金の1.5倍で考えます。月60時間超の時間外と深夜が重なる場合は、50%と25%を合わせます。

法定休日労働は月60時間超の残業時間に含めますか?

法定休日労働は、月60時間超の時間外労働の算定には含めない扱いです。ただし、法定休日ではない所定休日の労働は時間外労働に含まれることがあります。

固定残業代を払っていれば追加の残業代は不要ですか?

固定残業代を上回る割増賃金が発生した場合は、不足分の支払いが必要です。固定残業代の有効性や対象時間は契約書・賃金規程の確認が必要です。